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9月 03, 2026
14 min read
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あなたは一年中FX取引を行い、堅実な純利益で帳簿を締めました。次に続く疑問は単純です。そのお金はタイの確定申告に含める必要がありますか、それともタイ歳入局が請求権を持たない海外源泉所得ですか?
簡潔に言えば、2つの条件が両方満たされた場合、課税対象となります。その課税年度にタイに180日以上滞在しており、かつ、その利益をどの年であってもタイ国内に持ち込んだ場合です。この2番目の部分が実際にルールが変更された点であり、多くの古い記事がまだ間違っている部分です。なぜなら、以前は機能していた古い抜け穴がもはや機能しないからです。
この記事では、タイの法律の下でFX利益がどのような種類の所得と見なされるか、現在の歳入局の命令が実際に何を要求しているか、そして実際の税額計算を段階的に説明します。
FX取引の利益は、歳入法第40条(4)に基づく課税所得、一般に「タイプ4所得」と呼ばれるものに該当し、利息、配当、株式やファンドからのキャピタルゲインと同じ区分です。その性質上、給与所得や専門職所得ではなく、投資収益です。
これは、FXのライセンス状況とは全く別の問題であるため重要です。税法は、所得を生み出した活動が認可されているか規制されているかに関心はなく、所得が実際に発生したかどうかのみを問題とします。簡単に言えば、タイではFXに明確な規制上の地位がないにもかかわらず、そこから得たお金は他のタイプ4所得と同じように課税対象となります。
以前、海外源泉所得にはトレーダーがよく知る抜け穴がありました。ある年に利益を出し、翌年(またはそれ以降)までタイへの送金を待てば、税金が完全に免除されました。なぜなら、古いルールでは、所得が発生したのと同じ課税年度に送金された所得のみがカウントされていたからです。
その抜け穴は、歳入局命令Por. 161/2566およびPor. 162/2566(歳入局の原文)に基づき、2024年1月1日に閉鎖されました。現在のルール:2024年1月1日以降に発生した海外源泉所得は、実際に所得を得た年に関わらず、その年にタイの税務居住者(180日以上滞在)であった限り、タイ国内に持ち込んだ年において課税対象となります。
つまり、2026年に取引で利益を出し、それを5年間オフショア口座に預け、2031年にタイに送金した場合でも、課税対象となります。ルールは現在、所得を得た年ではなく、送金した年を基準としています。これは、ルール変更前に書かれたため、オンライン上のいくつかの古い記事がまだ間違っている部分と全く同じです。
課税対象となるFX利益は、その年の他の所得と合算され、タイの累進個人所得税率で課税されます。現在の税率区分は以下の通りです。
| 純所得区分 (THB) | 税率 |
|---|---|
| 0~150,000 | 免税 |
| 150,001~300,000 | 5% |
| 300,001~500,000 | 10% |
| 500,001~750,000 | 15% |
| 750,001~1,000,000 | 20% |
| 1,000,001~2,000,000 | 25% |
| 2,000,001~5,000,000 | 30% |
| 5,000,001以上 | 35% |
仮に、あなたのその年の総純所得が50万バーツだとします(計算を簡潔にするため、すべて控除後のFX利益と仮定します)。累進計算とは、全額を最高税率で掛けるのではなく、各区分を個別に課税することを意味します。
最初の15万バーツ:免税、税金なし。
次の区分、150,001~300,000:これは15万バーツの5%で、7,500バーツです。
次の区分、300,001~500,000:これは20万バーツの10%で、20,000バーツです。
総納税額:7,500バーツ+20,000バーツ=所得50万バーツに対して27,500バーツとなり、実効税率は約5.5%です。これは、人々が全額に適用されると誤解しがちな最高税率10%とはかけ離れています。
これはあくまで仕組みを示すための例示です。実際の純所得は、その年の他のすべての所得と合算され、まず適用される控除をすべて適用した上で、実際の課税対象額が算出されます。
はい、必要です。個人所得税申告書(Por Ngor Dor 90)の提出は、利益が出たかどうかに左右されるのではなく、所得が法律で定められた申告基準を満たしているかどうかに左右されます。損失が出た年に申告することは、その状況を正式に確立する方法であり、任意のステップではありません。
最も一般的な間違いは、FXにはタイの公式なライセンスや規制枠組みがないため、そこから得た利益も非課税であると仮定することです。これらは、真に2つの別個の法的問題です。事業ライセンスは為替管理法の下にあります。所得税は歳入法の下にあります。管轄機関も論理も全く異なります。歳入局は実際に発生した所得に課税するのであり、その根底にある活動が他の機関の規制対象となっているかどうかは気にしません。
人々が見落としがちなもう一つの点:実際の純所得を正しく把握することです。多くのトレーダーは、プラットフォームが表示する利益額から直接計算し、累積されたオーバーナイトスワップ手数料のような隠れたコストを考慮に入れるのを忘れています。これらは、課税対象となる実際の純額に影響を与えます。詳細な仕組みはこちら:スワップ手数料とは?FXにおけるオーバーナイト金利の仕組み
注記:FX取引は、タイのいかなる当局からもライセンスや規制監督を受けていません。タイ中央銀行は個人向けFX取引ライセンスを発行する方針を持たず、タイ証券取引委員会(SEC)はFX取引がその規制範囲外であり、代わりに為替管理法の下にあることを確認しています。これは上記の所得税の問題とは全く別であり、ライセンスがないからといって利益が非課税になるわけではありません。
まだタイに送金していない場合、課税対象となりますか?
もし全くタイ国内に持ち込まれておらず、その年にタイに180日未満しか滞在していなかった場合、または所得が2024年1月1日以前に発生したものである場合、現在のルールではその年に含める必要はありません。しかし、送金したその瞬間、それがどの年であっても、その年の申告書に含める必要があります。どれだけ長くオフショアで保有していたかに関わらずです。
タイのブローカーを通じて取引するか、海外のブローカーを通じて取引するかは重要ですか?
どちらの場合も原則は同じです。法律は所得の発生源とそれが国内に送金されたかどうかを重視し、ブローカーがどこに登録されているかは問いません。本当に異なるのは金融取引の報告メカニズムであり、これはあなた自身の納税義務とは別の問題です。どのブローカーを利用する前にも、彼らが実際に認められた国際的な規制機関からライセンスを保有しているかを確認する価値があります。確認方法はこちら:FXブローカーのライセンスを5分で確認する方法
この記事は一般的な教育目的のみであり、個別の税務または会計アドバイスではありません。また、いかなる取引結果も保証するものではありません。個人の所得や控除は異なりますので、申告前にご自身の具体的な状況について税務専門家または歳入局に直接ご相談ください。
ここでは取引利益だけが課税所得と見なされるわけではなく、取引ボーナスから実際に引き出した利益も含まれます。ボーナス引き出し条件についてはこちらをご覧ください:FX取引ボーナスは実際に引き出せるのか?知っておくべき条件
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